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 食品と環境に関する検査
栄養成分検査





食品表示法が平成27年4月1日に施行されました。原則容器包装に入れられた加工食品には5成分(熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量)の表示が義務化されました。
経過措置期間は5年(生鮮食品は1年半)です。
消費者に分かりやすい栄養表示は健康な食生活と高血圧や動脈硬化などの生活習慣病予防等に活用され、商品選択の決め手になっています。
消費者は正しい栄養表示を求めています。早めの対応で消費者に安心・信頼を提供しましょう。
当協会では表示のための基本となる『基礎成分』をはじめ、カルシウム・カリウム等の各種理化学検査を実施しています。
 



食品の栄養成分表示パンフレット

食品表示法に関する詳しい情報は消費者庁のHPをご覧ください。

消費者庁 食品表示一元化情報


種類 検査項目
基礎成分セット 熱量,たんぱく質,脂質,炭水化物,食塩相当量,ナトリウム,水分,灰分
推奨表示項目 飽和脂肪酸,食物繊維
任意表示項目 糖質,糖類,ビタミン,カルシウム,カリウム など


栄養成分表示の例
容器包装に入れられた加工食品には5成分の表示が義務化になりました。
  熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量




      表示の単位は、100g,100ml,1食分,1包装,1枚,1粒などで表示されます。
      単位が1食分の場合は、1食分の量を(重量又は容量)で示します。




ご依頼の際には
検査品をご提出の際に受付票のご記入をお願いたします。
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