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お知らせ

2015.12.14
新ミネラルウォーター類成分規格検査のご案内

平成26年12月22日に「食品、添加物等の規格基準」(厚生省告示370号)の一部が改正されました。
当協会では、新ミネラルウォーター類成分規格検査(殺菌・除菌有)の検査を行っています。


主な改正点は次のとおりです。
  1. 平成28年1月1日以降に製造された、又は輸入された商品に適用

  2. 製造基準(原水)の項目が大幅に成分規格に移行
       * ミネラルウォーター類は原則として水のみを原料とすることから、
       原水に含まれる化学物質等はほぼそのまま最終製品に移行されるため

  3. 検査項目(ミネラルウォーター殺菌・除菌有)
    • 一般規格 3項目 * 容器が金属の場合はスズを追加
    • 個別規格 39項目

ミネラルウォーター類(殺菌・除菌有) 成分規格 基準値
一般規格 1 混濁 認めない
2 沈殿物又は固形の異物 認めない
3 スズ * 金属製容器包装の場合のみ実施 150.0ppm以下
4 大腸菌群 陰性
個別規格 1 亜鉛 5mg/L以下
2 カドミウム 0.003mg/L以下
3 水銀 0.0005mg/L以下
4 セレン 0.01mg/L以下
5 1mg/L以下
6 0.05mg/L以下
7 バリウム 1mg/L以下
8 ヒ素 0.05mg/L以下
9 マンガン 2mg/L以下
10 六価クロム 0.05mg/L以下
11 亜塩素酸 0.6mg/L以下
12 塩素酸 0.6mg/L以下
13 クロロホルム 0.06mg/L以下
14 残留塩素 3mg/L以下
15 シアン(シアンイオン及び塩化シアン) 0.01mg/L以下
16 四塩化炭素 0.002mg/L以下
17 1,4-ジオキサン 0.04mg/L以下
18 ジクロロアセトニトリル 0.01mg/L以下
19 1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L以下
20 ジクロロメタン 0.02mg/L以下
21 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 総和 0.04mg/L以下
22 ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下
23 臭素酸 0.01mg/L以下
24 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L以下
25 総トリハロメタン 0.1mg/L以下
26 テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下
27 トリクロロエチレン 0.004mg/L以下
28 トルエン 0.4mg/L以下
29 フッ素 2mg/L以下
30 ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下
31 ブロモホルム 0.09mg/L以下
32 ベンゼン 0.01mg/L以下
33 ホウ素 30mg/L以下
(ホウ酸として)
34 ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下
35 有機物等(全有機炭素) 3mg/L以下
36 異常でないこと
37 臭気 異常でないこと
38 色度 5度以下
39 濁度 2度以下


新ミネラルウォーター類成分規格検査のご案内

検査のお申込み・お問合せは こちらのページ をご覧ください。




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