新法の条文はこちらにアップされています。法律の正式名称が長いので、感染症新法と言われています。また、上記法律の施行に伴い、学校保健法施行規則が一部改正されました。
新法の対象となる感染症の定義と類型
○感染症類型 1類感染症 原則として入院 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱 2類感染症 状況に応じて入院 急性灰白髄炎(ポリオ)、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス 3類感染症 特定職種への就業制限 腸管出血性大腸菌感染症 4類感染症 感染症発生状況の収集、分析とその結果の公開、提供 インフルエンザ、ウイルス性肝炎、黄熱、Q熱、狂犬病、クリプトスポリジウム症、後天性免疫不全症候群、性器クラミジア感染症、梅毒、麻疹、マラリア、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、その他の感染症 ○指定感染症 政令で1年間に限定して指定された感染症。既知の感染症のなかで上記1〜3類に分類されない感染症において、1〜3に準じた対応の必要が生じた感染症。厚生大臣が公衆衛生審議会の意見を聞いたうえで、1〜3類感染症に準じた入院対応や消毒等の対物措置を実施。適用する規定は政令で規定する。 ○新感染症 人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染症の疾病とその症状叉は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病に罹った場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病の蔓延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの。
○感染症類型
○指定感染症
政令で1年間に限定して指定された感染症。既知の感染症のなかで上記1〜3類に分類されない感染症において、1〜3に準じた対応の必要が生じた感染症。厚生大臣が公衆衛生審議会の意見を聞いたうえで、1〜3類感染症に準じた入院対応や消毒等の対物措置を実施。適用する規定は政令で規定する。
○新感染症
人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染症の疾病とその症状叉は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病に罹った場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病の蔓延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの。
学校保健施行規則一部改正
○学校で予防すべき伝染病の種類と出席停止期間の見直し(平成11年4月1日施行) 第1種 治癒するまで出席停止 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス 第2種 特有の症状が消失するまで出席停止 インフルエンザ、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎、風疹、水痘、咽頭結膜熱、結核 第3種 伝染のおそれが亡くなるまで出席停止 腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の伝染病
○学校で予防すべき伝染病の種類と出席停止期間の見直し(平成11年4月1日施行)
Last up date 06/3/00