簡易専用水道検査
現場検査
- 受水槽の有効容量が10立法メートルを越え、水道供給事業体から供給される水のみを水源とする飲料水の供給施設については、水道法第34条に基づく年1回の現場検査が義務付けられています。
- 現場検査の内容は
- (1)受水槽、高置水槽の各項目別の外観検査
- (2)現場で検査可能な水質検査
- (3)保存義務のある関係書類
- 判定基準等については、全国給水衛生検査協会(給衛協)による検査実務マニュアルに沿って実施しています。
書類検査
- 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」
(ビル管理法)の適用を受けている水道供給施設については、現場検査を提出書類検査に替えることができます。- 提出書類検査の内容は
- (1)簡易専用水道の管理状況
- (2)建築物衛生法第10条に規定する次の書類
- ・水槽の清掃記録
- ・水質検査の記録
- ・水質の日常点検記録
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