残留農薬昨今、農薬による食中毒や偽装表示問題など、食品に対して消費者の不安や不信が高まっています。この残留農薬問題については、国や地方自治体の責任の明確化、生産者自らの安全性の証明が強く求められています。当協会では、こういった状況を踏まえ、農作物や加工食品等の幅広い残留農薬検査をご提供することにより、社会全体への安心・安全をサポートいたします。
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残留農薬ってなんだろう?
- 野菜や果物などの農作物を栽培する際に、害虫や雑草の駆除や防除のため、生理機能の増進・抑制のためにあらゆる農薬が使われています。散布された農薬は、自然界の日光や微生物によって分解されたり、蒸発したり、雨で流されたりしてほとんどは収穫までに消失してしまいます。しかし、きわめて微量ですが、その一部が収穫後も残っていたり、収穫後の貯蔵中や輸送中の病害虫やかびなどから守るために農薬を使うなどして、最終的に農作物に残った農薬のことを残留農薬と呼びます。
残留農薬の安全性について
- 残留農薬基準とは人の健康に害が及ぶことがないように、その上限値を定めたものです(食品衛生法第7条に基づく食品規格で、1日摂取許容量を超えないように設定されています)。
厚生労働省では、200種類以上の農薬について農作物ごとの残留農薬基準値を定めていますが、この基準値を超えている農作物については、国産品、輸入品を問わず、流通、販売等が禁止されています。食品衛生法の改正(平成15年5月30日公布)
- 改正された食品衛生法では、農薬残留基準が見直され、食品中に残留する農薬などへのポジティブリスト制を導入しました。
ポジティブリスト制とは
- 原則全てを禁止し、残留を認めるもののみを一覧表にして示すという方式です(ネガティブリスト制:現行の規制で、原則自由であり、残留してはならないものを一覧表にして示す方式)。
ポジティブリスト制を導入することによって何がかわるの?
- これまでの日本の残留農薬の規制はネガティブリスト制に則った方式でしたが、この方式では残留基準が設定されていない農薬については、いくら残留があっても規制できず、輸入農産物の激増のなかで問題となっていました。
新しく導入されるポジティブリスト制では、残留基準(及び暫定基準)の設定されている農薬については、その基準値内での作物への残留は認めていますが(基準をこえればその作物の流通は禁止されます)、それ以外の基準が設定されていない農薬の残留については、一律基準値を設定し、それを超えた残留がある農作物の流通を全面的に禁止できます。
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