輸入食品検査

食品を輸入する場合、厚生労働大臣の指定する検査機関で検査を受ける必要がある場合があります。(詳しくは厚生労働省輸入食品監視業務ホームページをご覧ください)当協会は、厚生労働大臣指定食品検査機関として、北陸3県のみならず、関東・関西・東海の主要港においても検査を受託しております。

●自主検査
食品の輸入時に、検疫所の指導あるいは、輸入者の判断により、お客様からの検査の依頼を受け付けています。検査結果はお客様に直接お送りします。
(必要書類)
・食品届控
・INVOICE
・パッキングリスト
・B/L
・見本持ち出し許可書(写)
・検査依頼書
●命令検査
食品の輸入時に厚生労働大臣(検疫所)から、検査命令がでて、それに従い検査を受けなければ、輸入ができません。輸入者(あるいは、代理人)から申請を受け、検査を受託します。検査結果は、命令者(検疫所)を通じてお渡しします。

(必要書類)
・命令書
・連絡書
・食品届控
・INVOICE
・パッキングリスト
・B/L
・見本持ち出し許可書(写)
・申請書


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