日 持 ち 検 査 

商品がどのくらい持つのか、自社で設定した消費期限・品質保持期限の確認をしてみたい方は日持ち検査をしてみましょう。

消費期限と品質保持期限との違いは

「消費期限」:
いたみやすく品質劣化のはやい食品に表示され、食べることのできる期間を意味します。惣菜、食肉、生菓子など、製造日を含んで5日以内に食べきる食品が対象です。 例:プリン、牛肉、お弁当、サンドイッチなど
「品質保持期限(賞味期限)」:
比較的日持ちのよい食品に表示され、おいしく食べられる期間を意味します。未開封のまま、記載された方法で保存していれば、たとえ期限日を過ぎても、食べられなくなるまでには多少のゆとりが持たせてあるのが普通です。 例:牛乳、ハム、ウインナー、かまぼこなど
なお、3ヶ月を超える食品については「年月」で表示される場合もあります。例:醤油、レトルト食品、冷凍食品

どの方法でも、期限とともに保存方法を明記することも義務付けられています。

期限の設定
品質保持期限(賞味期限)は一定温度で食品を保存した後、それらの微生物検査などの結果から食べられる期間を決め、安全係数(可食限界の70〜80%)をかけて算出します。可食限界は通常105〜106程度、また温度と食品の品質は密接に関係していますので、保存温度を選ぶことは非常に重要です。

当協会での日持ち検査の進め方
当協会では以下の温度帯での日持ち検査が可能です。

・ 通常商品を保管されている温度で検査をするのが一般的です。
・ 商品の状態(未開封または開封)に関しても、お客様のご要望にお答えします。
* 未開封状態の日持ち検査がご希望であれば、検査回数分の商品が必要となります。
* 個々の商品により検査数値にばらつきがみられる場合もありますので、より正確性をもたせるために、2個を同時に検査することをお勧めしています。
・ 商品により検査頻度が変わりますので、検査頻度はお客様とご相談の上決定いたします。
・ 検査項目は一般生菌数、大腸菌群を基本とし、その他に食材にあった食中毒菌を検査します。
・ 検査途中で数値が良くないものに関しては、直ちにご連絡いたします


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