事業者は、作業者の安全衛生を確保し、作業環境の維持・改善を行うことが義務づけられています。 労働安全衛生法第65条に基づき、指定作業場においては、作業環境測定機関(作業環境測定士)による定期的な測定が必要です。 また、5つの指定作業場については、作業環境測定士又は作業環境測定機関に測定させなければなりません。 |
作業場の種類 | 作業場の例 | 有害物質の例 | |
* | 有機溶剤を取り扱う屋内作業場 | 塗装・印刷・払拭・洗浄・混合・試験 等 | トルエン、キシレン、メタノール、酢酸エチル、アセトン、ノルマルヘキサン |
* | 粉じんを発散する屋内作業場 | 鋳造工場・鉄工場等における研磨、粉砕・ふるい分け・混合・袋詰・成形・溶射 等 | 鉱物性粉じん 金属粉じん |
* | 特定化学物質を取り扱う屋内作業場 | 滅菌・洗浄・エッチング・表面処理・調合・試験 等 | エチレンオキシド フッ化水素 エチルベンゼン MIBK(メチルイソブチルケトン) |
* | 鉛業務を行う屋内作業場 | 鉛の溶融・ハンダ 等 | 金属鉛 |
著しい騒音を発する屋内作業場 | 印刷・選別・除去・加工・粉砕・切断・洗浄 等 | - | |
空気環境測定 | 事務所 等 | 一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率、室温及び外気温、相対湿度 等 |
労働者の健康を守る労働衛生の3管理の1つに作業環境管理があります。作業環境管理は、作業環境中の有害要因を取り除いて、良好な作業環境を確保することです。 この有害要因を把握するため、作業環境測定を実施して、作業場の有害物の存在状態を科学的に評価します。結果に基づいて必要な改善措置を講じて、良好な作業環境の実現と維持につなげましょう。 当協会では、お客様の改善に役立つようアドバイスをさせていただきます。 |
以下の内容を確認させていただきます。 ・事業所名 ・ご住所 ・ご担当者氏名 ・測定依頼項目等の記載 ・依頼動機及び測定の目的 ・過去の測定実績など お問い合わせは
作業環境測定チームへ 076-269-2344 |
1.測定士が測定場所へ伺い、事前調査チェックシートを用い、大まかな図面を作成いたします。 2.作業時間は30分~1時間程度です。 3.見積書を作成いたします。 |
分析結果に基づき評価を行います
第1管理区分:作業環境濃度が適切であると判断される状態。
第2管理区分:作業環境濃度には点検や改善の余地があると判断される状態。 第3管理区分:作業環境濃度が適切でないと判断される状態です。 点検や改善を実施する必要がある。 特に「第3管理区分」となった作業場については、早急に対策を取る必要があります。 当協会は、事後措置のアドバイスも行っています。 お気軽にご相談をお願いいたします。 |