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法令で定められた有機溶剤業務に従事する労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際およびその後6ヶ月以内に1回定期に、次の項目の健康診断を実施しなければなりません。
健康診断項目
1.業務の経歴の調査
2.既往歴の調査
・有機溶剤による健康障害の既往歴の調査
・有機溶剤による自覚症状および他覚症状の既往歴の調査
・有機溶剤による5〜8および10〜13にあげる以上所見の既往の有無の調査
・4の既往の検査結果の調査
3.自覚症状または他覚症状の有無の検査
4.尿中の有機余罪の代謝物の量の検査
5.尿中の蛋白の有無の検査・・・尿蛋白が(+)の場合は、腎機能検査として、BUN、血清クレアチニンなどを 調べます。
6.肝機能検査(GOT、GPT、γーGTP)
7.貧血検査(血色素量、赤血球数)
8.眼底検査
このうち4および6〜8は、次項の表に示した有機溶剤に限る。
医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目
9.作業条件の調査・・・医師による問診で行う。
10.貧血検査・・・先に実施項目にある場合は、追加でHt、網状赤血球などを行う。
11.肝機能検査・・・先に実施項目にある場合は、追加でALP、TP、T-Bilなどを行う。
12.腎機能検査(尿中の蛋白の有無の検査を除く)
13.神経内科学的検査(後日、専門医のいる病院で実施)
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