有機溶剤じん肺電離放射線 VDT振動障害

電離放射線健康診断(電離放射線障害防止規則第56条)

放射線業務に従事し管理区域に立ち入る労働者に対しては、雇入れの際または当該業務への配置替えの際およびその後6ヶ月以内ごとに1回、定期に、次の項目の健康診断を実施しなければなりません。
健康診断項目
 1.被ばく歴の有無の調査
 2.白血球数および白血球百分率の検査
 3.赤血球数、血色素数またはヘマトクリット値の検査
 4.白内障に関する眼の検査
 5.皮膚の検査



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