VDT健康診断(行政指導H14.4.5基発第0405001号)

VDT作業に常時従事する労働者に対しては、配置前および定期に、次の項目の健康診断を実施する必要があります。

【健康診断項目】

[配置前健康診断]‥・再配置の者を含む
作業区分A
配置前の健康状態を把握し、その後の健康管理を適正に進めるため、次の健康診断項目を行うこと
 1.業務歴の調査
 2.既往歴の調査
 3.自覚症状の有無の検査
 ・眼疲労を主とする視器に関する症状
 ・上肢、頸肩腕部および腰背部を主とする筋骨格系の症状
 ・ストレスに関する症状
 4.眼科学的検査
 ・視力検査・・・矯正視力も含む(5m視力の検査および近方視力の検査)
 ・眼位検査
 ・調節機能検査(近点距離測定)
 5.筋骨格系に関する検査
 ・上肢の運動機能、圧痛点などの検査
 ・その他医師が認める検査
作業区分B
1、2および3の調査ならぴに4の検査を実施し、医師の診断により必要と認められた場合に5の検査を行うこと
作業区分C
自覚症状を訴える者に対して、必要な作業区分Aの調査または検査を実施すること

[定期健康診断]
作業区分A
配置後の健康状態を定期的に把握し、継続的な健康管理を適正に進めるため、1年
以内ごとに1回、定期に、次の健康診断項目を行うこと。
 1.業務歴の調査
 2.既往歴の調査
 3.自覚症状の有無の調査
 ・眼疲労を主とする視器に関する症状
 ・上肢、頸肩腕部および腰背部を主とする筋骨格系の症状
 ・ストレスに関する症状
 4.眼科学的検査
 ・視力検査=矯正視力も含む(5m視力の検査および近見視力の検査)
 ・その他医師が必要と認める検査
 5.筋骨格系に関する検査
 ・上肢の運動機能、圧痛点などの検査
 ・その他医師が認める検査
作業区分B
1、2および3の調査を実施し、医師の判断により必要と認められた場合に4および5の検査を行うこととする
作業区分C
自覚症状を訴える者に対して、必要な作業区分Aの調査または検査を実施すること


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