有機溶剤じん肺電離放射線VDT振動障害

振動障害健康診断 (行政指導S48.10.18基発第597号・・・チェーンソー取り扱い業務)
(行政指導S49.1.28基発第45号・・・チェーンソー以外の振動工具取り扱い業務)

振動工具、作業状況により、雇入れの際、配置替えの際および6ヶ月に1回、または1年に1回定期(冬季)に、健康診断を実施する必要があります。
第1次健康診断
 1.職歴調査(使用工具の種類・作業状況など)
 2.自覚症状調査
 ・手指のレイノー現象、手指および上腕のこわばり、痛み、しびれ、冷えの症状の有無・程度・範囲等)
 3.視診、触診
 ・爪の変化、指の変形、上肢の骨関節の変形、皮膚の異常、運動機能の異常、上肢の運動痛、筋萎縮、筋神経層の圧痛)
 4.血圧検査
 5.末梢循環機能検査(常温下における手指などの皮膚温および爪圧迫テスト)
 6.末梢神経機能検査(常温下における手指などの痛覚および振動覚)
 7.握力検査
第2次健康診断・・・医師が必要と認めた場合、改めて実施する。
 1.手関節および肘関節のエックス線検査
 2.既往歴の有無
 3.心電図検査
 4.運動機能検査
 ・瞬間握力と60%による維持握力(左右)
 ・つまみ力(左右)
 ・タッピング(左右)
 5.冷却負荷(通常は左手、レイノー症状発作が右手のみの場合は右手)
 ・血圧検査(冷却負荷の反対の腕)
 ・末梢循環機能検査・・・皮膚温(指)および爪圧迫(。指)
 ・末梢神経機能検査・・・振動覚(「指)および痛覚(指)
 *レイノー現象の有無と症状発作時期、部位、確認方法を明記
 


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