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法令に定められた鉛業務に従事する労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際およびその後6ヶ月以内ごとに1回定期に、次の項目の健康診断を実施しなければなりません。
健康診断項目
1.業務の経歴の調査
2.既往歴の調査
・鉛による自覚症状および他覚症状の既往歴の調査
・血液中の鉛の量および尿中のデルタアミノレブリン酸の量の既往の検査結果の調査
3.自覚症状又は他覚症状の有無の検査
4.血液中の鉛の量の検査
5.尿中デルタアミノレブリン酸の量の検査
医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目
6.作業条件の調査
7.貧血検査(血色素量、赤血球数)
8.赤血球中のプロトポルフィリンの量の検査
9.神経内科学的検査(後日、専門医のいる病院で実施)
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