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じん肺法施行規則別表で定められた24の粉じん作業に従事または従事した労働者に対しては、1.就業時 、2.定期 、3.定期外
、4.離職時に、次の項目の健康診断を実施しなければなりません。
*定期とは、管理1(特に異常のない者)は3年に1回、管理2以上は年1回です。
じん肺施行規則が改正され(平成15年1月20日改正、同年4月1日施行)、「原発性肺がん」がじん肺の合併症として追加されたことに伴い、じん肺健康診断における合併症の検査のひとつとして、年1回、じん肺管理区分が管理2または管理3の労働者に「肺がんに関する検査」を行うことが事業者に義務づけられました。
[健康診断項目]
○粉じん作業についての職歴の調査
○胸部エックス線写真による検査(胸部全域の直接撮影)
[胸部エックス線写真にじん肺の所見が認められる者に行う検査]
○胸部に関する臨床検査
・既往歴の調査
・胸部の自覚症状および他覚症状の有無の検査
○肺機能検査(一側の肺野の3分の1を越えるじん肺による大陰影の認められる者と合併症のある者を除く)
一次検査
・スパイロメトリーおよびフローボリューム曲線による検査
二次検査
・動脈血ガスを分析する検査(二次検査は所定の要件を満たす場合のみ)
○結核精密検査(結核またはその疑いのある者)
・結核菌検査
・エックス線特殊撮影による検査
・赤血球沈降速度検査
・ツベルクリン反応検査
*医師が必要でないと認める場合は一部の検査を省略することができます。
○その他の検査(肺結核以外の合併症の疑いのある者については次の検査のうち、医師が必要と認めた項目について行う。
・結核菌検査
・たんに関する検査(肺がんに関する検査としては、喀痰細胞診を行う。)
・エックス線特殊撮影による検査(肺がんに関する検査としては、胸部らせんCT検査を行う。)
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