定期健康診断(労働安全衛生規則第44条)
→1年以内ごとに1回、定期に以下の項目の健康診断を行わなければなりません。
健康診断項目
1.既往歴および業務歴の調査
2.自覚症状および他覚症状の有無の検査
3.身長・体重、腹囲測定、視力・聴力の検査
  聴力・・・1000Hz 30dBと4000Hz 40dB
4.胸部エックス線検査
5.血圧測定
6.尿検査(糖・蛋白)
7.貧血検査(血色素量、赤血球数)
8.肝機能検査(GOT、GPT、γーGTP)
9.血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド)
10.血糖検査
11.心電図検査
*医師が必要でないと認める場合に省略できる健康診断項目
20歳以上の場合:身長
40歳未満(35歳を除く)の場合:
      腹囲測定、貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、心電図検査
 
雇入時の健康診断(労働安全衛生規則第43条)
→労働者を雇入れた際は、次の項目の健康診断を行わなければなりません。
健康診断項目
1.既往歴および業務歴の調査
2.自覚症状および他覚症状の有無の検査
3.身長・体重、腹囲測定、視力・聴力
  聴力・・・1000Hz 30dBと4000Hz 30dB
4.胸部エックス線検査
5.血圧測定
6.尿検査(糖・蛋白)
7.貧血検査(血色素量、赤血球数)
8.肝機能検査(GOT、GPT、γーGTP)
9.血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド)
10.血糖検査
11.心電図検査
特定業務従事者の健康診断(労働安全衛生規則第45条)
→深夜業等の特定業務(労働安全衛生規則第13条第1項第2号の業務)に従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際および6ヶ月以内ごとに1回、定期的に、健康診断を行わなければなりません。
健康診断項目・・・定期健康診断と同項目
但し、胸部エックス線検査と付加項目は、年2回の内1回は、省略することが出来ます。


(C) 2010All Rights are reserved by ISHIKAWA HEALTH SERVICE ASSOCIATION